2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
例えば、イギリスですと、受信機設置者に、これは受信許可料という名前なんですけれども、この許可料というのを、支払い義務を課すという制度になってございます。その徴収はBBCが行う。それがイギリスの在り方でございます。 フランスは、やはり受信機設置者に、公共視聴覚負担金という名前なんですが、この支払い義務を課すという制度になってございます。ただ、こちらは徴収は政府が行うとなってございます。
例えば、イギリスですと、受信機設置者に、これは受信許可料という名前なんですけれども、この許可料というのを、支払い義務を課すという制度になってございます。その徴収はBBCが行う。それがイギリスの在り方でございます。 フランスは、やはり受信機設置者に、公共視聴覚負担金という名前なんですが、この支払い義務を課すという制度になってございます。ただ、こちらは徴収は政府が行うとなってございます。
○山田政府参考人 ただいま御指摘のございましたイギリスの制度につきましては、名称は受信許可料というふうになっておりまして、BBCが徴収することとなっております。
英国では、BBCの受信許可料は七十五歳以上の世帯は免除ということでありまして、生活保護者はNHK受信料が免除されておりますけれども、生活保護受給者よりも経済的に困窮をしている高齢者は現実問題としていらっしゃいます。
こうしたネット同時配信の財源でございますけれども、イギリスにおきましては、テレビ番組サービスの受信機の設置が許可制になってございますので、テレビの端末と、同時配信を行うネット端末の双方から受信料を徴収してございまして、その受信許可料が財源となっているところでございます。 フランスは、ネット端末を除くテレビ放送受信機を単位として徴収された負担金と言われるものが財源となっております。
イギリスにおきましては、契約義務ではございませんが、受信機を設置する方々に受信許可料ということでの支払い義務を課す制度がございまして、不払いの方々への罰則も制度化されております。他方、パソコンや携帯電話の設置をされた方についても、公共放送の番組のインターネットによる同時配信を受信する場合にはこの受信許可料を支払う義務があるとされているところでございます。
放送用の受信機の所有者に受信料それから受信許可料を課す伝統的な受信料制度から、放送用受信機の有無にかかわらず、公共放送等を維持するための放送負担金を課す、こういう仕組みに変わってきているということがあります。
実際に掛かったコストと比較して、BBCでいいますと受信許可料でございますけれども、許可料がどれだけ有効に使われたかを評価できるものと聞いております。 これが具体的な四項目でございます。
先ほどから出ていますが、イギリスのBBC放送では、質、インパクト、あるいは接触率などといった指標を示して受信許可料の使途の選択と集中を行っているというふうに聞きますが、このBBCのそれらの指標について具体例を紹介願いたいと思います。
受信料等の位置づけについてでございますが、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、日本、こう見てみますと、どこも受信許可料とか使用税とか、あるいはほとんど受信料と位置づけがされているようでございますし、また、強制徴収があるところとないところとある。さらに、罰則等につきましては、日本と韓国はない、そのほかの国々には罰則等がある。
ついせんだってホワイトペーパーというものが出されまして、その中で、先ほどの受信許可料制度の維持のほかに、経営委員会制度の改革というものが盛り込まれているわけでございます。その中で、現在、経営委員会と執行部との間の関係について、より監督と執行の関係を分離していこう、これがBBCの考え方でございます。
形式上、イギリスのBBCの受信許可料と似ております。 今、イギリスの電波の権限は国王つまりエリザベス女王が持っているということで、受信を許可する、そういった歴史的経緯があるそうでございますが、国民のBBCに対する信頼性は非常に高いわけでございます。
○政府委員(平野正雄君) 御案内のように、わが国におきましては、放送の受信を自由とするという法制が電波・放送法施行以来三十年間にわたってすでに定着しておるわけでございまして、今日の時点でこれを改変いたしまして受信許可制を採用することは、にわかには国民の理解が得られないであろうというふうに存じております。
そこらあたりの上と下との組み合せがいろいろあるわけでありますが、それらのうち一番議論になっていると申しますか、普通言われておりますやり方について申し上げますと、まず第一に、およそ受信機を持っている者はすべて国の受信許可をもらわなければいけない、そうして受信許可をもらえば毎月幾らかの金を国に払わなければいけない、こういうやり方、これはイギリス流のやり方であります。
○参考人(金川義之君) 誠に御尤もな御意見と存じますが、経営委員会でいろいろ論議されました際に出ました意見を若干御披露申上げますと、結局NHKに対して今の放送法の三十二条の形で受信料を払つて頂いておるのが、結局NHKの放送を多かれ少かれ全聴取者に聞いて頂いておるのですから、例えばまあ税金の形にたとえなつても、NHKの放送が現実に聞かれないという時代が来れば、これは受信料の徴収が、受信許可料の形であつても